あんしんして毎日を過ごすために。
任意後見は、自分がしっかりしているうちに、
将来、財産管理などを行うことが難しくなった場合に備えて、
信頼している人に財産管理などを任せることを契約しておくものです。
当事務所では、契約書の作成のほか、見守り、財産管理を行います。
任意後見は、自分がしっかりしているうちに、将来、財産管理などを行うことが難しくなった場合に備えて、信頼している人に財産管理などを任せることを契約しておくものです。
当事務所では、契約書の作成のほか、見守り、財産管理を行います。
このような方に適しています
「子供は遠方にいるので、高齢となった自分だけでは財産管理が不安だ。」
「万が一認知症になったとき、誰が自分の身の回りの手続きを行ってくれるのだろうか。」
「自分がしっかりしているうちに、信頼できる人に財産管理を任せておきたい。」
「どんな生活をしていきたいか自分で決めて、信頼できる人に託しておきたい。」
見守り契約
このような方に
- 一人暮らしで不安、心配なので、様子を見に来てほしい。
- 実家の親が一人暮らしで心配なので、様子を見に行ってほしい。
内容
- 基本月1回の訪問
- 電話での様子の確認
- 訪問の際、相続、遺言、エンディングノートなど、ご相談に対応致します
財産管理契約
このような方に
- 認知症ではないが、体力の低下で出歩くのが大変
- だいぶ忘れっぽくなってきているようなので、自分で財産管理をするのが大変
内容
預貯金などの財産管理をかわりに行います。
管理の方法、どのような内容にするかは、契約で定めます。
任意後見契約
このような方に
将来認知症になって財産管理ができなくなったときの為に信頼できる人にあらかじめ財産管理をお願いしておきたい
内容
契約書は公正証書によって作成します。
実際に判断能力が低下したときに、裁判所への申立てにより任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、契約の効力が発生します。
裁判所の監督のもとで事務を行う為、不正がされる心配がなく安心です。
任意後見契約、死後事務委任など、契約書等作成後や受任後、変更などの必要がでてくることもあるかと思います。単に契約書を作って終わりではなく、その後のフォローを行っていきます。
特に、お一人暮らしの方の不安や心細さは、年を重ねるごとに増していくものなのではないでしょうか。
地域密着で、見守り相談所のように寄り添っていくことを考えています。
法定後見制度
法定後見の場合は、すでに認知症などによりご自分で財産管理を行うことが難しくなった場合、親族などが申し立てる制度です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
司法書士報酬
任意後見契約書作成 |
7万円~ |
法定後見申立 |
7万円~ |