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遺言書作成サポート

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

法定の書式に則り、全文を自筆で作成します。
(財産目録については、パソコンでの作成、資料の添付などによることが可能になりました。※詳細についてはご相談下さい。)

メリット
自宅で容易に作成できる為費用がかからない。
誰にも内容を知られずに済む。
デメリット
せっかく書いた遺言が、法律上効力がないものだった、自分が意図したものとは違う内容になってしまっていた、といったことが起こる可能性があります。また、せっかく書いた遺言書が発見されなかったり、発見されても破棄されてしまう可能性がないともいえません。
(令和2年7月から法務局において自筆証書遺言を保管する遺言書保管制度が開始致しました。この保管制度により、作成した遺言書が破棄されてしまったり、どこかに紛れてわからなくなってしまった、といったことが解消されます。)

【 ※ 遺言書保管制度 】
自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。令和2年7月から始まりました。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要ですが、この遺言書保管制度を利用した場合、この検認が不要になります。
詳しくは、法務省のページをご確認ください。
ただし、遺言の内容が法令に則っているものであるか、法務局で確認、相談に応じてくれるものではありませんので、やはりせっかく作成した遺言書を無駄にしない為にも専門家に相談されることをお勧め致します。 当事務所で、遺言書作成のサポートをさせていただきます。

公正証書遺言

公証役場において、法律の専門家である公証人の前で遺言の内容を口述し、それを公証人が遺言にしてくれるものです。

公証人の前で口述するといっても、実際には事前に案を作成し、それをもとに当日、口述するということになります。

事前に案を作成するといっても自分一人で作成するのはなかなか大変かと思います。公証人の先生を相手に打ち合わせをするというのも緊張してしまって、ということもあるかと思います。

この案の作成、公証人との打ち合わせを当事務所でサポートさせていただきます。

メリット
公証人の方が内容を確認してくれるので、きちんとした内容の遺言を作成することができます。
裁判所での検認手続きをせず、すぐに相続手続きをすることができます。
公証役場に原本を保管してくれる為、改ざんの心配もありません。
デメリット
公証役場への手数料など費用がかかります。
公証役場手数料についてはこちら
相続人に作成したことがわからなければ、そのまま知られないままになってしまう、という点では自筆証書を家に保管していた場合と同様ですので、ご家族や専門家などに作成したことを伝えておくことなどが必要です。

秘密証書遺言

遺言書は自分で作成し封印し、公証役場で、公証人と証人2人に、自分の遺言であることを証明してもらうものです。
内容を誰にも知られたくないけれど、遺言書の存在をきちんと証明してもらい、遺言の実行を確実にしたいときに作成しますが、実際にはほとんど利用されていません。
また、内容は自分ひとりで作成するので、内容に不備があってもそのままになってしまいます。

田中 紫乃

確実に遺言を実行したい場合、多少費用がかかっても公正証書遺言がお勧めではあります。
ただ、ご事情、遺言の内容により、自筆証書遺言の作成をご希望の場合もあるかと思います。
そのような場合、自筆証書遺言の作成のサポートをさせていただきます。

一緒に書きかけのエンディングノートを持ってきていただいてもかまいません。
当事務所では、ご相談の一環として考えておりますので、別途料金をいただくことはありません。

仕事柄、遺言書を読ませていただく機会があるのですが、たいていは公正証書なのですが、自筆のものというのは、やはり、その方の思いが伝わって胸を打つものがあります。
公正証書遺言の他に、エンディングノートというとおおげさかもしれませんが、法律的な効果はありませんが、ご自分の思いを手紙で書いておかれるのもいいのかもしれません。

お手続きの流れ

1聞き取り
ご相談、ヒアリングシートにて必要事項をお聞きします。
2相続人・財産調査
3聴取・確認
遺言の内容についての聴取、確認をしていただきます。
4当事務所で文案の作成
5遺言書の文案をご確認
作成した遺言書の文案をご確認いただきます。
6公証人の手配
ご確認いただいた文案を当事務所から公証人に事前にチェックしてもらいます。
(※公正証書遺言の場合)
7最終確認
ご依頼者様に、公証人がチェックした文案を確認していただきます。
修正あれば修正し、再度公証人にチェックを依頼します。問題がなければ文案の完成となります。
8公証人日程調整
ご依頼者様、公証人、証人の日程調整、公証役場訪問日を決めます。
9公証役場で遺言書作成
公正証書遺言作成には証人が2人必要ですが、ご自身でご準備いただいてもいいですし、当事務所で手配も致します。

※推定相続人は証人にはなれません。
※当事務所で証人を手配する場合、別途費用(1万円~2万円くらい)がかかります。

ご相談にあたってご用意いただきたい書類

  • 身分証明書
    • 運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 遺言したい財産の内容がわかる資料
    • 預貯金通帳
    • 証券会社から送付されてくる残高明細書など
    • 不動産を含める場合は不動産の固定資産税納税通知書など
    • 生命保険など保険の契約がある場合は証書など
司法書士報酬
遺言書作成サポート 7万円~
公正証書遺言証人 1万円~2万円

※証人は2名必要ですが、当事務所で証人のご依頼を受けた場合は、遺言書作成サポート費用に含まれますので、証人1名分の費用はいただきません。残りの1名分の費用のみいただくことになります。証人は、司法書士が務めます。