相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始し、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に申述をしなければなりません。
被相続人の死亡から3か月経過した場合、もう放棄できないと思われるかもしれませんが、単に死亡日からというわけではありません。
ただ、自分が相続開始を知ったのは死亡日ではない別の日であることを裁判所に説明しなければなりません。
このような場合、上申書を作成し、裁判所に事情説明を致します。当事務所ではご依頼者のお話をお聞きし、上申書の作成を代行致します。
申請書を作成して終わりではなく、完了までサポート致します。
父が被相続人で、子供が全員相続放棄をした場合、父の親が相続人になりますが、親が死亡している場合、父の兄弟が相続人になります。(配偶者は常に相続人)
この場合、兄弟の相続放棄の起算点は先順位である子供の全員の放棄が受理された日で、そのことを自分が知った日ということになります。
このような場合、次に相続人になる方達は、自分達が相続人になったことを知らないこともあります。
放棄をする方は、次に相続人になる方に、相続放棄をしたことを連絡するようにしていただくと、次の相続人がスムーズに手続きができます。
このときに連絡をしないままにしておくと、後順位の相続人の方に思わぬ迷惑をかけることになる場合もあります。
ご親戚間の仲に亀裂が入ってしまうことにもつながりかねません。
1名 | 3万円~ |
---|---|
別途実費 | 800円+84円切手3枚 (切手代は裁判所によるので要確認) |
※上申書が必要な場合など、報酬加算致します。