遺言書には主に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
法定の書式に則り、全文を自筆で作成します。
(財産目録については、パソコンでの作成、資料の添付などによることが可能になりました。※詳細についてはご相談下さい。)
【 ※ 遺言書保管制度 】
自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。令和2年7月から始まりました。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要ですが、この遺言書保管制度を利用した場合、この検認が不要になります。
詳しくは、法務省のページをご確認ください。
ただし、遺言の内容が法令に則っているものであるか、法務局で確認、相談に応じてくれるものではありませんので、やはりせっかく作成した遺言書を無駄にしない為にも専門家に相談されることをお勧め致します。 当事務所で、遺言書作成のサポートをさせていただきます。
公証役場において、法律の専門家である公証人の前で遺言の内容を口述し、それを公証人が遺言にしてくれるものです。
公証人の前で口述するといっても、実際には事前に案を作成し、それをもとに当日、口述するということになります。
事前に案を作成するといっても自分一人で作成するのはなかなか大変かと思います。公証人の先生を相手に打ち合わせをするというのも緊張してしまって、ということもあるかと思います。
この案の作成、公証人との打ち合わせを当事務所でサポートさせていただきます。
遺言書は自分で作成し封印し、公証役場で、公証人と証人2人に、自分の遺言であることを証明してもらうものです。
内容を誰にも知られたくないけれど、遺言書の存在をきちんと証明してもらい、遺言の実行を確実にしたいときに作成しますが、実際にはほとんど利用されていません。
また、内容は自分ひとりで作成するので、内容に不備があってもそのままになってしまいます。
確実に遺言を実行したい場合、多少費用がかかっても公正証書遺言がお勧めではあります。
ただ、ご事情、遺言の内容により、自筆証書遺言の作成をご希望の場合もあるかと思います。
そのような場合、自筆証書遺言の作成のサポートをさせていただきます。
一緒に書きかけのエンディングノートを持ってきていただいてもかまいません。
当事務所では、ご相談の一環として考えておりますので、別途料金をいただくことはありません。
仕事柄、遺言書を読ませていただく機会があるのですが、たいていは公正証書なのですが、自筆のものというのは、やはり、その方の思いが伝わって胸を打つものがあります。
公正証書遺言の他に、エンディングノートというとおおげさかもしれませんが、法律的な効果はありませんが、ご自分の思いを手紙で書いておかれるのもいいのかもしれません。
※推定相続人は証人にはなれません。
※当事務所で証人を手配する場合、別途費用(1万円~2万円くらい)がかかります。
遺言書作成サポート | 7万円~ |
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公正証書遺言証人 | 1万円~2万円 |
※証人は2名必要ですが、当事務所で証人のご依頼を受けた場合は、遺言書作成サポート費用に含まれますので、証人1名分の費用はいただきません。残りの1名分の費用のみいただくことになります。証人は、司法書士が務めます。