「遺言書を作ろうと思って相談に行ってみたけれど、
どうも遺言書では、自分の思うようにはいかないようだ。」
「遺言書を作ろうと思って相談に行ってみたけれど、どうも遺言書では、自分の思うようにはいかないようだ。」
このようなことでお困りのことはございませんか。
最近は、テレビなど、いろいろなところでお聞きになっている方も多いかと思いますが、老後の対策、相続対策として、民事信託という方法もあります。
民事信託は、銀行などに預ける商事信託とは、まったく別のものです。
遺言書や後見では対応しきれなかった皆様のニーズが、民事信託を使うことによってかなえられることがあります。
どのような場合に民事信託が有効なものになるのか?
障がいのある
子どもの将来が心配
自分が死亡した後の
妻の生活が心配
自分が死亡した後の
葬儀や法要、後片付けが心配
自分が死亡した後の
ペットのことが心配
再婚相手と前妻の子供達との
相続の争いがおきないようにしたい
自営業の跡を継ぐ子供への
財産承継をスムーズに行いたい
このような場合に、信託を使うこによって問題が解決することがあります。
信託のしくみについてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。
もう少し話を聞いてみたい、という方はお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れ
- 1まずは信託について聞いてみたい
- 無料で民事信託についての説明、お悩みごとをお聞きします。民事信託が適しているかどうかも含め、老後対策、相続対策等のご相談に対応させていただきます。
民事信託士協会所属の民事信託士である司法書士が対応致します。
- 2もう少しくわしく聞いてみたい、プランを作成してほしいという場合
- ご相談料 1回5,000円
プランの作成 2万円~
別途、税理士など他の専門家のお話を聞いてみたい場合、連携して対応致します。
- 3ご依頼(受託契約締結)
- 契約時に10万円をお預り致します。
報酬に充当致します。
税理士など他の専門家と連携して行う場合がありますので、別途税理士への相談料、報酬がかかる場合があります。
- 4信託契約書作成・銀行口座開設打ち合わせ
- 公正証書にて契約書を作成する為の文案作成・公証人との打ち合わせを行います。
銀行口座開設の為の銀行との打ち合わせ・同行致します。
- 4お手続き
- 登記手続きなど必要なお手続きを行います。
※民事信託士協会は栃木銀行・東和銀行と業務提携しています。
- 5業務完了(報酬受け取り)
- 業務受託契約に基づき、報酬を受け取ります。
報酬額 30万円~
信託契約書はおひとりおひとりのニーズ、ご事情にあわせて作成致します。
銀行への信託口座開設の打ち合わせ、税理士による税務面のチェック、税務署への事前届出が必要な場合があり費用面では、比較的高額になります。